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要介護認定、特記事項への記載徹底で事務連絡―厚労省(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は2月2日、要介護認定調査と介護認定審査会における留意事項について、都道府県の介護保険主管課などに事務連絡を行った。認定調査員には、特に軽度者への認定調査において「介助されていない」などの選択肢を選ぶ場合に、実際に介護の手間が発生していれば二次判定で考慮できるよう、特記事項に手間の内容と頻度を記載するよう求めている。

 事務連絡は、1月15日に厚労省が開催した「第4回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での検討結果を受けたもの。検証・検討会では、認定調査員の研修において特記事項の記載方法の説明が徹底していない状況が示された一方で、研修を充実させている自治体では、「非該当」や「要支援1」の分布状況が過去3年間とほぼ同じで、「軽度化傾向」が抑制されているとの調査結果が報告された。

 事務連絡では、認定調査員への留意事項として、「介助されていない」や「(有無を尋ねる項目で)ない」を選択する場合でも、実際に介護の手間が発生していれば、手間と頻度を特記事項に記載するよう求めている。
 例えば、室内を自力で移動できる高齢者について、「移動」の項目で「介助されていない」を選んだ場合も、外出時には家族の介助を必要としているなら、特記事項に「週2回の通院外出時の移動における家族の手引き歩行、車送迎」などと記載することとしている。
 また、家族が高齢者の背中に軟こうを塗るといった介助をしている場合など、テキストに当てはまる項目がなくても、特記事項に「1日3回の家族による軟こう塗布」などと介護の手間や頻度を記載するよう指示している。
 このほか、「認知症高齢者の日常生活自立度」が2以上のケースでは、認知症行動・心理症状(BPSD)に関連する項目などで介護の手間が発生している可能性が高いことから、特記事項には「感情が不安定で家族が毎日なだめており、手間が掛かっている」などと記載するよう求めている。

 認定審査会に対しても、特記事項などを参考にしながら、必要な場合には一次判定結果の変更を行うこととしている。特に、一次判定で軽度と判定され、「認知症高齢者の日常生活自立度」が2以上の場合、BPSD関連項目の特記事項に着目し、一次判定の変更の必要性を検討するよう求めている。


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by nucmpxs1nm | 2010-02-04 23:16
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